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看板をつけるのに建設業許可がいるのか

2020.04.20

ビルの屋上などに設置される鉄骨を使った看板の工事は、「鋼構造物工事業」や「とび・土工・コンクリート工事」として、建設業の許可を取得する必要があります。
 

鋼構造物工事とは?

鉄骨などの鋼構造物などの組み立てや加工をすることで、モノを作る工事が対象となります。

ビルなどの「鉄骨工事」や送電線などの「鉄塔工事」、河川などに架ける橋を作る「橋梁工事」、水門などに門や扉を設置するための「門扉設置工事」、ガスタンクや石油タンクなどの「貯蔵用タンク設置工事」、そして看板の設置をするための「屋外広告工事」があります。

屋外広告工事の場合、設置現場にて「看板の製作や加工から設置までを一貫して行う工事」が該当します。

とび・土工・コンクリート工事とは?

建設現場の足場の組み立てや、建物の基礎となるコンクリート工事などの基礎工事と呼ばれる工事が対象となります。

看板の設置に関するものとして、「屋外広告物設置工事」がありますが、「あらかじめ工場などで組み立てた看板を設置する工事」が当てはまります。

鋼構造物工事業の許可取得のための3つの条件


鋼構造物工事業の許可を取得するためには、3つの条件があります。

①経営業務管理責任者がいること

許可の申請者が以下の4項目のうち、どれかに当てはまりますと、鋼構造物工事業の経営業務管理責任者になることができます。

※法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主

1.鋼構造物工事業の会社での5年以上の役員経験

2.鋼構造物工事業ではない工事業の会社での7年以上の役員経験

3.鋼構造物工事業を5年以上営んできた個人事業主

4.鋼構造物工事業ではないけれど、他の工事業を7年以上経営している個人事業主

②専任技術者がいること

申請者の会社の役員や従業員が、以下の3項目のうち、どれかを満たしていれば、鋼構造物工事業の専任技術者として認められます。

1.専任技術者になるための資格を持っている

専任技術者になるための資格として、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(躯体)などがあります。

2.指定学科の卒業および実務経験

土木工学もしくは建築学や機械工学といった指定学科を卒業していることです。

高校や中学の場合は卒業後5年以上の実務経験、大学や高専の場合は卒業後3年の実務経験がセットとなっています。

3.10年以上の実務経験

鋼構造物工事に含まれる建設工事における10年以上の実務経験を持つ人です。

③財産(資金)

会社の資本金もしくは預貯金残高が500万円以上あることです。

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