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2019.09.2
看板は、商品やお店や企業などの宣伝をするために設置されますが、「看板を設置したい」からといって、誰もが勝手気ままに設置できるというわけではなく、様々な法律を守る必要があります。
看板を設置する際にまず守らなければならないのが、屋外広告物条例です。
ある程度の期間、継続して看板を屋外に設置して広告を載せる場合、都道府県や市区町村などの自治体に申請(屋外広告物許可申請)を行い、許可を得ることではじめて看板の設置ができるようになります。
そのため、看板の設置には、都道府県や市区町村に屋外広告業登録のある会社のみが工事が可能となっています。
道路に対して看板がはみ出ている状態や、敷地外に看板を設置する際に必要となる申請です。(敷地内の場合は問題ありません)
壁面の看板や袖看板、立て看板やボールサイン、スポットライトなどが該当します。
道路に看板を設置するということは、歩行者などの通行の妨げとなることも考えられます。そのため、道路占用許可申請をすることで、「看板を設置しても良いですよ」というお墨付きをもらう必要があるのです。
そして道路占用許可には、占用料を申請した自治体などの道路管理者に対して支払うことになります。
占用料は、道路の種類(国道や県道や市道など)や、物件に応じて金額が異なります。
※一定の期間を超えることで更新料がかかります
高さ4メートルを超えた看板の設置に関しましては、看板の構造を「工作物確認申請」によって審査してもらう必要があります。
屋上の看板や壁面の看板、アーチ看板や袖看板、ポール看板などが該当します。
申請には、看板の構造や基礎のデータなどの書類が必要となります。
看板が防火地域内に設置される場合、高さ3メートルを超える看板や、建物の屋上に設置する看板に関する規制です。
この場合、看板の主要な部材が不燃材料であること、もしくは不燃材料にて主要な部材が覆われていることが条件となります。
観光地などに看板を設置する際に、景観に関する条例による規制もあります。
(景観法または景観条例)
周囲とのバランスを重んじるため、看板のデザインや色や大きさなどで制限がある場合があります。有名な地域では京都が該当します。
看板の設置には、都市計画法が関係するケースもあります。
例えば都市計画法第9条の「美観地区」に定められた区域では、看板の色やデザインの制限があります。
その他にも神社や公園などの環境保護を目的とした「風致地区」や、過去に城下町や宿場町などがあった「伝統的建造物群保存地区」では、看板の設置が禁止となっています。
電気製品の安全性を定めた法律で、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とします。
特定電気用品には、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、「長時間無監視で使用されるもの」など指定がされています。
スタンド看板等も「電気用品安全法(PSE法)」の届出が必要となる広告物もあります。
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